突然のできごとに何から手をつけたらよいのかわからない。または亡くなったまま何年も手続きしていない。そのようなお悩みはありませんか?
故人の遺産を相続人で分割することを遺産分割といいます。
遺言書があればそれに沿って手続きを進めていきます。遺言書のない場合は相続人全員で協議を行い、分割方法や割合について決定します。家族関係が複雑な方などは、出生~死亡までの戸籍を追っていくと思いがけない相続人が出てくることもあります。後から新たに相続人が見つかった場合は、整った遺産分割協議もやり直しとなってしまいます。
戸籍の収集から金融機関の名義変更まで、おまかせください。
司法書士、税理士、土地家屋調査士、弁護士、不動産会社や遺品整理会社とも連携し、当事務所を窓口としてさまざまな手続きを済ませることが可能です。
『以前の結婚で子どもがいたらしいけど・・・』
『子どものいない夫婦の場合、相続人は配偶者と亡くなった方の兄弟?!』
いないものと思い込んで行った遺産分割終了後に、新たに相続人が見つかった場合には、分割協議はやり直しとなってしまいます。分割協議の前に、確実な相続人の調査・確定を行い、相続人関係図を作成します。見慣れない古い戸籍の解読や、遠方の役所からの取り寄せなど、専門家が迅速に行うので安心です。
亡くなった方の遺産目録を作成し、相続人の方々の意向に沿ったかたちで遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割協議書は、相続を原因とする不動産の所有権移転登記を行う際や、相続税申告時、銀行の預貯金解約等の場面で必要となることがあります。
誰が何を相続する、それをあらわす書類ですが、いざ作成しようとするとなかなか難しいものです。
円滑な手続きができるような書類作成を心がけております。どうぞおまかせください。
亡くなった後は、悲しむ間もなく葬儀や連絡、各種の手続きに終われます。
故人の名義のままの預金、保険、株式、自動車、不動産・・・
亡き父のままの名義にしていたら、今度は相続人である母までも亡くなってしまい(2次相続)、手続きがより大変になってしまうことも増えています。
忙しくて手続きの時間がとれない、自分で手続きできる自信がない、まとめてお願いしたい・・・
当事務所にどうぞおまかせください。
対応地域:
〈埼玉県〉所沢市・狭山市・入間市・飯能市・川越市・ふじみ野市・富士見市・三芳町ほか
〈東京都〉清瀬市・東村山市・東久留米市・西東京市・練馬区・日野市・立川市・八王子市ほか
記載地域以外でも対応可能です。お問い合わせください。